貸しおしぼりは、「おしぼりの衛生的処理に関する指導基準」の中で、以下のように厚生労働省が定めています。
また、「おしぼりの消毒方法」についても、以下のように定められています。
【おしぼりの衛生的処理に関する指導基準】
  1)変色及び異臭がないこと。

  2)大腸菌群が検出されないこと。

  3)黄色ブドウ球菌が検出されないこと。

  4)一般細菌数は、一枚あたり10万個を超えないことが望ましいこと。
【おしぼりの消毒方法】
  1)塩素剤等による消毒
    さらし粉、次亜塩素酸ナトリウムの遊離塩素250ppmの水溶液に3分間以上浸すこと。

  2)
熱湯等による消毒
    80℃以上の熱湯に10分間以上浸すか、又は、100℃以上の上記に10分間以上触れさせること。