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貸しおしぼりは、「おしぼりの衛生的処理に関する指導基準」の中で、以下のように厚生労働省が定めています。
また、「おしぼりの消毒方法」についても、以下のように定められています。 |
| 【おしぼりの衛生的処理に関する指導基準】 |
1)変色及び異臭がないこと。
2)大腸菌群が検出されないこと。
3)黄色ブドウ球菌が検出されないこと。
4)一般細菌数は、一枚あたり10万個を超えないことが望ましいこと。 |
| 【おしぼりの消毒方法】 |
1)塩素剤等による消毒
さらし粉、次亜塩素酸ナトリウムの遊離塩素250ppmの水溶液に3分間以上浸すこと。
2)熱湯等による消毒
80℃以上の熱湯に10分間以上浸すか、又は、100℃以上の上記に10分間以上触れさせること。
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